例の不払いの会社の新住所に書留郵便で請求

5日に未払い賃金請求書など必要な書類を作成し、6日の午前中に書留郵便で当該会社に直接請求を行った。内容証明郵便ですと内容の文字数が決められており、本文の他付加資料までとなると大き過ぎるから送れないという。先月上旬に未払い賃金立替が不認定となったが、ようやく当該会社の新住所が判明したため、郵送による書類送付や法的手続が行える様になった。4月はこちらが忙しかったため、ここにきてようやくである。指定した12日までに支払わなかった場合は、13日以降裁判所での手続に切り替える。

昨年9月上旬に普通郵便で請求した時は既に当該会社が夜逃げの態勢に入っており、直接会社に請求が届いていなかった可能性が高い。その後労基署への申告を行い調査や指導が行われたが、時間稼ぎに終わった感じがしてならない。それだけに今回は初めて直接会社に請求する形となるだろう。ただ、今回の請求はあくまで警告という意味合いが大きく、13日以降の法的処置への手続が本命となる可能性は高い。

今回は賃金の他、損害遅延金も合わせて請求した。本来の支払いから半年以上も経過したため、損害遅延金の合計が1日半分の日当を超えており、1万円に迫っている。行きの航空運賃分で引かれても、その半分近くを補う事になる。今回の請求で支払われず法的手続に移行した場合、悪質な場合と判断された時に加わる付加金が加わればとんでもない事になる。

尚、当該会社の新住所はiタウンページで既にネット公開されている。業種がCM製作から海産物の加工と全く違う業種に変わっている。他にも土木関連や海産物のネット販売の関連会社も設立し、ビルの同じフロアに入っている。このまま逃げられてたまるものか。せめて一矢を報いなければ。本当の闘いはこれからと言ってもいい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください